媒介契約の選び方。専属専任・専任・一般の違いと、契約後に確かめること【現役宅建士が解説】

売却の基礎知識

売却を仲介会社に頼むとき、必ず結ぶのが媒介契約です。専属専任・専任・一般の3種類があり、「どれを選べばいいのか分からない」という声をよく聞きます。

実際に売主の方が決め手にしているのは、ほとんどが次の3つです。

  • 報告の頻度
  • 自分で見つけた買主と取引できるかどうか
  • 以前、ほかの会社で専属専任や専任にして失敗した経験(だから一般媒介にする)

3つ目の失敗は、多くの場合、契約前の打ち合わせ不足や、売主と仲介会社の間の情報の差(情報の非対称性)によるものです。

先に結論をお伝えします。どれが正解かは、物件と売主の事情によって変わります。ただし、どの契約を選んでも、契約したあとに確かめることは決まっています。

3種類の違いは、ひとことで言えば「縛りの強さ」の違いです。縛りが強いほど、仲介会社の責任と義務は増え、売主には安心とリスクの両方が生まれます。この記事では、3種類の違いと、縛りの強さで何が変わるのか、契約後に確かめることを順にお伝えします。

3種類の違い

まずは、3種類の違いを表で見ておきましょう。縛りが強い順に並べています。

比べるところ専属専任媒介専任媒介一般媒介
依頼できる会社1社だけ1社だけ何社でも
自分で見つけた買主との契約できないできるできる
売主への報告1週間に1回以上2週間に1回以上義務なし
レインズへの登録5日以内7日以内義務なし
契約期間(期間は任意、表示は上限)3か月3か月法律上の定めなし

レインズへの登録期限は、仲介会社の休業日を除いて数えます。

一般媒介には、ほかに依頼した会社を知らせる「明示型」と、知らせない「非明示型」があります。明示型で、ほかの会社を通して契約が決まったときは、そのことを各社に知らせる必要があります。

それぞれの義務の細かい違いは、「媒介契約3種のレインズ義務(早見表)」にまとめています。

縛りが強いほど、何が変わるのか

専属専任・専任:1社が責任を持つ。その分、情報も1社が握る

専属専任と専任では、売却を任せる会社は1社だけです。仲介会社から見れば、ほかの会社に取られる心配がない分、時間と手間をかけて動く理由があります。売主への報告やレインズへの登録も、法律で義務づけられています。

その一方で、物件の情報を1社が握ることになります。他社が連れてきた買主を断る「囲い込み」が起きる余地が生まれるのは、この形です。囲い込みが起きる仕組みは、「両手仲介と片手仲介の違い」で詳しく書いています。

現場で見てきた実感として、これは担当者の人柄の問題ではなく、会社の仕組みの問題です。両手を狙わない担当者はいません。だからこそ、担当者を信じるかどうかではなく、契約したあとに仕組みとして確かめる手段を持っておくことが大切です。

一般:囲い込みは起きにくい。その分、情報が飛び交う

一般媒介では、複数の会社が同時に買主を探します。1社が情報を握ることがないので、囲い込みは起きにくくなります。

ただ、各社が「自分のところで決めたい」と契約を急ぐあまり、さまざまな情報が飛び交い、ときには事実と違う話も多く紛れ込みます。その結果、解約になってしまい、本当に検討していた買主を逃しているケースもあります。

報告やレインズ登録の義務もないので、各社がどこまで動いているかは、売主が自分で確かめる必要があります。

選ぶ基準は「どちらのリスクなら、自分で確かめられるか」

縛りの強さは、安心とリスクの両方を連れてきます。専属専任・専任なら囲い込みのリスクを、一般なら情報の混乱と管理の手間を、売主が引き受けることになります。どちらのリスクなら自分で確かめられるか。それが選ぶときの基準になります。

契約したあとに確かめること

専属専任・専任の場合

  1. レインズ登録証明書を受け取る
    専属専任媒介なら5日以内、専任媒介なら7日以内(いずれも休業日を除く)に、仲介会社は物件をレインズに登録しなければなりません。登録すると、登録証明書が売主に渡されます。届かないときの対処は「レインズ登録証明書」の記事にまとめています。
  2. 確認画面で「取引状況」を見る
    2025年1月4日以降に発行された登録証明書には、二次元コードが載っています。読み取って確認用のIDとパスワードを入れると、売主専用の画面で取引状況が「公開中」になっているかを見られます。詳しくは「レインズは一般人でも見られる?」で説明しています。
  3. 報告書の中身を見る
    専属専任媒介なら1週間に1回以上、専任媒介なら2週間に1回以上の報告義務があります。問い合わせや内覧の数が書かれているかを確かめましょう。報告そのものが来ないときは「媒介契約の報告が来ない」が参考になります。

一般の場合

一般媒介には報告の義務がありません。各社の問い合わせや内覧の状況は、売主から聞いて集め、比べてください。聞いた話が会社によって食い違ったら、メールで確認して記録を残しておくと安心です。記録の残し方は「「言った言わない」を防ぐ確認メールの型」にまとめています。

3か月で見直す

専属専任媒介と専任媒介の契約期間は、最長3か月です。自動で更新することはできず、更新するには売主からの申し出が必要です。3か月たったら、続けるか、別の会社や別の契約に切り替えるかを考えるタイミングです。更新の決まりは「専任媒介の自動更新は無効」で詳しく書いています。

残念ながら、3か月での切り替えは、宅建業法を守らない、その中身を知らない、あるいは放置されていることがきっかけになる例が多いのが実情です。たとえば、次のような状態です。

  • レインズに登録されていない
  • レインズに文字情報しかなく、図面が載っていない
  • 報告がない
  • 他社から問い合わせがあったのかどうか分からない
  • 内覧が入らない
  • 具体的な提案がない
  • 「地元に根付いた会社だから、ほかから客は来ない」と言い切る報告しかない
  • 「うちで売れないなら、ほかでも売れない」と言い切る

どれかに当てはまるなら、3か月の節目は見直すタイミングです。図面が載っていないときの不利益は、「レインズに図面が登録されていない物件」で詳しく書いています。

よくある質問

途中で契約の種類を変えられますか?

3か月の契約期間が終わるときに切り替えるのが基本です。期間の途中でやめる場合は、理由や契約の内容によって扱いが変わります。詳しくは「媒介契約を途中でやめたい」と「媒介契約は一方的にやめられない」で説明しています。

知人が買うことになったら、どうなりますか?

専属専任媒介では、自分で見つけた相手と契約することはできません。専任媒介と一般媒介なら契約できますが、専任媒介では、それまでに仲介会社がかけた費用を請求されることがあります。知人に売るときの契約の選び方は、「自己発見取引は専属専任だけできない」で詳しく書いています。

一般媒介は、何社に頼めばいいですか?

自分でコントロールできる2〜3社くらいがおすすめです。5社、6社と増やすと、誰から何の報告があったのか分からなくなります。どの情報を信じればいいのか、どの情報をもとに動けばいいのかが見えなくなり、夫婦の間でもめてしまうケースもよくあります。

契約が終わったあと、紹介された買主と直接契約してもいいですか?

標準的な媒介契約の約款では、契約が終わってから2年以内に、仲介会社から紹介された相手と直接契約すると、報酬を請求されることがあります。

まとめ

媒介契約に、誰にとっても正解の1つはありません。物件と売主の事情で、選ぶべき契約は変わります。

縛りが強い契約は、仲介会社の責任と義務を増やす一方で、情報を1社に預けることにもなります。縛りが弱い契約は、囲い込みを防ぎやすい一方で、情報の混乱と管理の手間が増えます。

専属専任・専任なら、登録証明書・取引状況・報告書を確かめる。一般なら、各社の動きを自分で集めて比べる。そして、どの契約でも3か月の節目で見直す。この3つを押さえておけば、ご自身が後悔しない選択に近づけます。


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この記事を書いた人

不動産業界で20年以上、今も現場に立ち続けている現役宅建士。宅建士(宅地建物取引士)は国家資格であり、重要事項の説明・契約書への記名押印は宅建士にしかできません。

不動産取引では、物件の法的・心理的な問題点や契約上のリスクを正確に把握することが非常に重要です。宅建士はそのための専門知識と法的責任を持っています。一方、宅建士が関与しない、営業が説明を行い、宅建士が重要事項説明書だけを読み上げるような取引では、重要な告知漏れや契約内容の不備が生じやすく、後からトラブルになっても法的な保護を受けにくいケースがあります。

なお、資格の名称を名乗るだけで免許を持たない悪質なケースや免許貸しのような法令順守をしていない会社もあります。会社のホームページで宅建士が在籍しているか、顔写真付きで掲示されているかなどを確認することが、ご自身と家族を守るためにも必要であると考えます。

現役宅建士
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不動産業界20年超。現役宅建士として、数百件の売買に携わってきました。

「もう少し早く知っていれば」——そんな言葉を、売主からも買主からも何度も聞いてきました。長年の経験で確信していることがあります。それは「ほんの少しの知識の差が、取引の明暗を分ける」ということ。

難しい専門知識は必要ありません。わずかなポイントを押さえるだけで、誰でも安心して納得のいく取引ができます。

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