「一般媒介だとレインズに登録されないの?」「専任なら何日以内に登録される?」——媒介契約の種類によって、不動産会社の義務は大きく変わります。まず、答えを一枚の表にまとめました。
| 義務の内容 | 専属専任媒介 | 専任媒介 | 一般媒介 |
|---|---|---|---|
| レインズへの登録 | 義務あり 契約翌日から5日以内 |
義務あり 契約翌日から7日以内 |
義務なし (任意で登録は可能) |
| 登録証明書の交付 | 義務あり (請求の有無を問わず) |
義務あり (請求の有無を問わず) |
なし (登録した場合は受領を推奨) |
| 売却依頼主用確認画面 | 利用できる | 利用できる | 対象外 (機構への問い合わせは可能) |
| 業務処理状況の報告 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 義務なし |
| 他社への同時依頼 | 不可 | 不可 | 可能 |
| 自己発見取引 (自分で買主を見つける) |
不可 (依頼した会社を通す) |
可能 | 可能 |
| 契約期間 | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 | 法律上の制限なし |
※登録期限の日数には、不動産会社の休業日とレインズの休止日は含みません。
以下、この表の各項目について、売主として押さえておくべきポイントを解説します。
レインズ登録:義務の有無より「期限」を覚えておく
専属専任・専任では登録が宅建業法上の義務です。重要なのは日数で、専属専任は契約翌日から5日以内、専任は7日以内。この期限を過ぎても登録の連絡がなければ、確認すべき段階に入っています。
一般媒介には登録義務がありません。ただし「義務がない=登録できない」ではなく、依頼すれば登録してもらえます。複数社に依頼する一般媒介でも、市場に広く情報を出したいなら「レインズにも登録してください」と伝えておく価値があります。
登録証明書:専任系なら「もらえて当然」の書類
専属専任・専任でレインズに登録されると、登録証明書が発行されます。この書類は売主が請求しなくても交付する義務が不動産会社にあります。渡されていない状態は正常ではありません。
証明書には確認画面のID・パスワード、物件番号、取引状況が記載されており、売主が自分の物件の公開状態をチェックする起点になります。詳しくはレインズの登録証明書で解説しています。
確認画面:一般媒介は対象外。ただし手段はある
売却依頼主用の確認画面を使えるのは専属専任・専任のみです。一般媒介は対象外ですが、物件を管轄する不動産流通機構の事務局に問い合わせ、本人確認を受ければ登録状況の回答を得られます。確認の手順はレインズは一般人でも見られる?にまとめています。
業務報告:頻度だけでなく「中身」を見る
専属専任は1週間に1回以上、専任は2週間に1回以上の報告義務があります。ここで見るべきは頻度だけではありません。報告に問い合わせ件数・紹介状況・反響の内容が具体的に入っているか。「頑張っています」「反響を待ちましょう」だけの定型文が続くようなら、販売活動の実態を確認するサインです。
どの契約を選ぶべきか:義務の重さは「拘束」との交換
表を見ると、専属専任がいちばん手厚く見えます。実際、義務の水準は高い。ただしそれは売主を1社に縛る拘束との交換です。専属専任では自分で買主を見つけることすらできません。
そして義務が手厚いことと、義務が誠実に履行されることは、残念ながら別問題です。専任で1社に任せることは、その1社に情報を絞る動機まで委ねることでもあります。だからこそ、この表の義務が実際に果たされているかを、売主自身が確認する意味があるのです。
媒介契約そのものの選び方は媒介契約の種類と選び方で、契約期間と更新の注意点は専任媒介の「自動更新」は無効で詳しく解説しています。
まとめ
- レインズ登録は専属専任が5日以内、専任が7日以内、一般は義務なし(任意登録は可能)です。
- 登録証明書は専任系なら請求不要で交付される義務があります。もらっていなければ確認を。
- 確認画面は専任系のみ。一般媒介は機構への問い合わせで登録状況を確認できます。
- 業務報告は専属専任が週1回以上、専任が2週間に1回以上。頻度と中身の両方を見てください。
- 義務の手厚さは拘束との交換です。そして義務は、履行を確認して初めて意味を持ちます。

